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税理士コラム

謹賀新年

明けましておめでとうございます。

本年も何卒宜しくお願いいたします

今回は交際費課税についてご説明致します。

資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る交際費課税について

以前は支出した交際費の1割は法人税の計算上否認されていましたが、平成25年4月1日以後に開始する事業年度から、それがなくなるとともに、年間の限度額も800万円まで引き上げられました。

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空(そら)税理士法人

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